児童館について
健全育成とは- 児童館の概要
- 児童館の成り立ち
- 児童館の種類と役割
児童館の概要
児童館は、18歳未満の子どもが自由に利用することができる児童福祉施設です。専門の職員(児童厚生員)を配置して、遊びを通じた子どもの健全育成活動を行っています。
※児童福祉法第40条「児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。」
運営主体 | 自治体、民間団体(社会福祉法人、NPO法人等)、民間企業等 |
---|---|
施設数 | 4,301か所(公営 2,323か所、民営 1,978か所)(※社会福祉施設等調査 令和4年10月1日現在) |
職員数 | 総数 19,321名(令和3年10月1日現在) |
児童館の成り立ち
日本における児童館的な活動は、古くはセツルメントの児童クラブにその原型をみることができます。セツルメントは明治末期に始まり、大正、昭和にかけて主として大都市に発展しました。その中でさまざまな状況にある子どもたちに遊びをとおして集団的、個別的に指導を行っていました。昭和23年に児童福祉法が施行され、児童館は法律に位置づけられるに伴って、地域における子どもの余暇活動の拠点として、不特定多数の地域の子どもたちに対して、健全な遊びを提供し、健全育成活動を行う場として社会的に認知されるようになっていきました。昭和26年には「児童厚生施設運営要領」が厚生省(現:厚生労働省)児童局によって編さんされ、児童館運営についての基本方針が提案されました。児童館の発展において画期的な要因となったのは、昭和38年度において市町村立の児童館について、その設備及び運営費に対し奨励的な見地から国庫補助制度が創設されたことにあります。国庫補助対象については、設置及び経営主体、機能、設備、職員配置などについて基準が示され、以後に設置される児童館の水準に影響をあたえました。
児童館の種類と役割
小型児童館(面積:217.6m²以上)
小地域を対象として、児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、情操を豊かにするとともに、母親クラブ、子ども会等地域組織活動の育成助長を図る等児童の健全育成に関する総合的な機能を有する施設です。
児童センター(面積:336.6m²以上)
小型児童館の機能に加えて、遊び(運動を主とする)を通じての体力増進を図る機能をもつ児童館です。また、大型児童センター(面積:500m²以上)では、中・高校生世代の地域の居場所となっています。
大型児童館
都道府県域の子どもたちを対象とした活動を行っています。
A型児童館 | 面積:2,000m²以上
都道府県内の小型児童館、児童センターの指導や連絡調整等の役割を果たしています。 |
---|---|
B型児童館 | 面積:1,500m²以上
豊かな自然環境に恵まれた地域内に設置され、子どもが宿泊をしながら、自然を生かした遊びを通じた健全育成活動を行っています。宿泊施設や野外活動設備があります。 |