新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

お知らせ

厚生労働省より表記通知を受領しました。

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を受けた在宅勤務等の推進について

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために、最低7割、極力8割程度の接触機会の低減を目指すこととが求められており、本財団をはじめ児童館・放課後児童クラブ運営法人の皆様にもそれを喚起する内容です。

放課後児童健全育成事業は「緊急事態宣言時に事業 の継続が求められる事業者」に該当し、放課後児童クラブにおける業務は自宅で行えるものではなく、子どもの数にかかわらず一定数の出勤者が必要となる業務であるため、放課後児童クラブだけで出勤者の削減に取り組むことは困難であると考えられています。このため、子どもの直接処遇にかかわらない、法人の事務等についてはテレワーク等を行っていただくことが推奨されています。

大変な状況の中、大変恐縮ですが、児童館・放課後児童クラブ運営法人の皆様にもご協力いただけますと幸いです。