【情報提供】「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の 防止等のための措置に関する法律」が成立し、公布されました。
お知らせ
先の通常国会において「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(通称:こども性暴力防止法)が成立し、公布されました。
以下の通知が各都道府県等に発出されておりますので、共有致します。
【御送付】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の公布について(通知)
【こども家庭庁】学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律の概要及び総合的対策(公布後)
犯罪事実確認の他にも講ずべき措置が定められており、今後、政令やガイドライン等を定めていくことになるとのことです。
なお、児童館については、学校設置者等となり、義務となりますのでご承知おきの程、よろしくお願いいたします。