2021 全国児童館実態調査 の詳細、Q&Aについて

お知らせ

2021 全国児童館実態調査にご協力をいただき、ありがとうございます。

1.調査概要

事業名:令和3年度厚生労働省子ども・子育て支援推進調査研究事業

「児童館の運営及び活動に関する調査研究」

対 象:全ての市区町村及び児童福祉法第40 条「児童厚生施設」に基づく全ての「児童館」

調査基準日:令和3年10月1日現在(特に指定のない設問の場合)
調査締切日:令和3年12月10日

2.調査に関する書類の電子データダウンロードと主なご質問と回答(Q&A

(下記をクリックすると該当箇所に移動します)

(1) 調査の全般について

(2) 小型児童館・児童センター調査票

(3) 大型児童館調査票

(4) 市区町村調査票

 

 3.本調査に関するお問い合わせ

 

(1) 調査の全般について

この調査は義務ですか

義務ではありません。本調査は厚生労働省の子ども・子育て推進調査研究事業として国庫補助により実施するもので、報告書にまとめ厚生労働省子ども家庭局に提出することとなっています。5年に一度、全国のすべての児童館を対象とした悉皆調査なり、児童館の現状や変化をつかみ、今後の推進施策等に役立てられますので、ご協力をお願いいたします。(過去の調査結果はこちら

回答した内容は公開されますか

個別児童館を特定するような回答内容や個人情報は公開しませんが、統計処理を行った数値等として報告書に記載します

前回の調査で回答した自館の調査票が見たい

前回の個別の調査票原票については、各児童館で保管しているもの以外は確認していただくことができません。

児童館という名称の施設はあるが、児童福祉法40条の「児童厚生施設」にあたるか分からない

・都道府県に「児童館」として届け出ているか

・国の行う社会福祉施設等調査において「児童館」として回答しているか

いずれかに該当していれば本調査にご回答ください

調査票の部数が足りない

調査票はダウンロードすることができます。

紙面での調査票を追加希望の場合は下記委託業者へお知らせください。必要部数を送付します。

(株)アクロス「児童館実態調査」担当:金子・菊崎 TEL:03-5823-4301

調査票に余りが出た

ご返送は不要ですので廃棄をお願いします

提出期限を過ぎても提出できるか

可能な限り期限内お願いしていますが、できるだけ正確な児童館の実態を把握するため、期限を過ぎた場合でも提出にご協力をお願いします

 

(2) 小型児童館・児童センター調査票について

(区市町村担当課を通じて調査票は配布させていただきます。状況により、担当課でご回答いただく場合もあります)

【送付資料 電子データ版ダウンロード】

①【小型児童館・児童センター用】ご協力のお願い

②厚生労働省内簡(児童館実態調査)

小型児童館・児童センター調査票

④【市区町村用・児童館票共通】参考資料(用語説明)

【問1】児童館の種別

・都道府県に届け出ている種別を選択してください。詳しくは、参考資料「児童館種別」を参照してください。

【問2】児童館の開設年月

・児童館として開館した年月を記入してください。

【問3】児童館の建築年月

・現在使用している児童館の建物が建築された年月を記入してください。児童館開設と同時であれば【問2】と同じ、建て替えを行った場合は【問2】より後、建物を転用して開設した場合はその建物が建築された年月となります。

【問4】児童館の占有面積

①敷地総面積は児童館の管理下におけるものはすべて含んでください。

【問6】併設する施設

・別の機能(施設種別)のものが、合築(同じ建物)あるいは、棟続きあるいは、同一敷地内にある。管理運営主体の別は問いません。

・地域子ども・子育て支援事業(放課後児童健全育成事業・地域子育て支援拠点事業等)は、問47で回答してください。「13.その他」に記入する必要はありません。

・「3.高齢者福祉施設」「4.障害者福祉施設」は、入所・通所どちらも含みます。

【付問6-1】共有している諸室

・問5で回答したものを重ねて回答してください。併設している施設と共有している諸室がありましたら、その該当するところに○をしてください。

【問7】バリアフリー設備

・フラットフロアとは、館内に段差を設けない床設定を指します。

【問8】最寄りの学校からの所要時間と利用割合

・児童館から近い学校を想定して、そこまでの大人での徒歩距離時間を記入してください。経路が複数ある場合は、平均的な時間で結構です。

・【距離から算出する場合の目安】徒歩1分=道路距離80m/端数は切り上げて整数で記載してください。

・利用割合は最寄りの小(中)学校の児童が児童館利用した小学生(中学生)のうち、どのぐらいの割合を占めているかを回答してください。たとえば、小学校に隣接している児童館で、その学校以外の児童が利用することがほぼ無い場合は、約「100」%と回答してください。

・最寄りの学校の総児童数から児童館の利用児童を割り出す数値ではありません。

【問9】開館・休止の状況

・「休止中」は、都道府県に休止の届出を提出している場合のみ○をつけてください。 感染症対策等による臨時休館は含みません。

【問11】基本方針

・児童館が大切にしている考え(理念・ビジョン・使命等)とします。

【問12】開館時間

・条例や運営規則等であらかじめ規定されている通常の開館時間とします。令和3年10月1日時点、感染症対策等により臨時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の開館時間を回答してください。

【付問12-1】午前中の活動内容

・「児童館以外が主催する子育て支援事業」=たとえば、児童委員が主催するサロン活動を児童館で実施している事業などを指します。

・「子育て支援」とは、児童館ガイドラインに示す「保護者の子育て支援」「乳幼児支援」の内容をいいます。

・「幼児集団保育」とは、かつて児童福祉法第24条にあったただし書き(抜粋「ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない」)に基づき、主に3~5歳児の集団保育を行うことをいいます。

【問13】休館日

・条例や運営規則等であらかじめ規定されている通常の休館日とします。令和3年10月1日時点、感染症対策等により臨時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の休館日を回答してください。

【問14】昼休み時間中の運営

・運営規則等であらかじめ規定されている通常の運営状況とします。令和3年10月1日時点、感染症対策等により臨時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の運営状況を回答してください。

【問16】令和2年度の開館日数

・令和2年度に開館した実日数とともに、新型コロナウイルスの影響による、臨時休館等がなかった場合の開館予定日数も記入してください。特に影響がなかった場合は両方とも同じ数値を記入してください。

・自由来館のみの停止など、一部機能に限定しつつも利用者を受け入れている場合は開館としてください。

【問17】令和2年度の延べ利用人数

・乳幼児を分けて集計していない場合や自由来館児童を学年ごとに集計を行っていない場合、中学生・高校生世代を分けて集計を行っていない場合など、調査票の区分で回答できない場合は、把握している区分にて自由記述欄に記入し合計欄にも加算して記入してください。

【問18】令和元年度の延べ利用人数

・合計の利用人数のみ、記入してください。

【問19】母親クラブの有無

・地域組織活動(ボランティア活動)を指し、名称は母親クラブとしていない場合(子育て支援クラブなど)もあります。参考:全国地域活動連絡協議会(http://www.hahaoya-club.ne.jp/

【問20】ボランティアの参加

・利用対象児童でもある中・高校生世代によるボランティア活動も含まれます。

・選択肢「4.学生」は18才以上の学生(大学生や専門学校生など)、「6.児童」は18才未満とします。「5.利用児童のOB・OG」と重複しても差し支えありません。

【問21】運営委員会

設置してるが開催していない場合は「1.あり 0回 」と回答してください。

【問22】実習生の受け入れ

・実習生の所属課程や取得免許は問わず、大学、短大、専門学校等からの実習生について回答してください。中学生・高校生による職場体験は除きます。

【問23】運営費用

・令和2年度実績で記入してください。新型コロナウイルス感染症対策による消耗品費や備品購入費等の臨時的経費(施設整備費は除く)も含めて回答してください。

・児童館で実施している各種事業(放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業等)の費用を含めて記入してください。

・「運営費」とは、事務費、事業費など(人件費、施設整備費は除きます)を指します。

・人件費の回答が難しい場合は、①運営費(人件費以外の事務費・事業費等)のみ記入してください。

【問31】苦情対応

・社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない)に基づいて、平成12年6月7日に厚生省局長通知により「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」が発出されており、質問の選択肢が定義されています。

【問34】保険・共済

・自由来館児童等一般来館者用の保険(共済)や館内で実施する放課後児童クラブの登録児童用の保険(共済)の加入状況を回答してください。

・自治体として加入している総合賠償責任保険などもわかる範囲で記入してください。わからない場合は空欄で結構です。

【問36】職員の配置

・「児童厚生員」とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」をいいます。

・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。

【問37】児童厚生員の勤続年数

・問36の②児童厚生員に該当する方について回答してください。

・令和3年10月1日時点の勤続年数・労働形態で回答してください。

・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。

・「平均勤務年数」は、児童厚生員の令和3年10月1日時点の勤続年数(1年未満の端数を切り上げ)を合計し、児童厚生員総数で除したあと、小数点以下を切り上げ整数で記入してください。

・異動等がある場合は児童館勤務の通算年数で回答してください。労働形態(常勤・非常勤)の変更がある場合も通算してください。

【問38】児童館長・児童厚生員の保有資格

・問36の①児童館長及び②児童厚生員に該当する方について回答してください。

・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。

・⑦及び⑧の「その他の国家資格」には、①~⑥以外の児童をはじめ福祉・医療に関する国家資格を記入してください。

・養護教諭や特別支援学校教諭については、その他⑦、⑧の欄に記入してください。

・⑨放課後児童支援員資格については、放課後児童支援員認定資格研修を修了した方を指します。

・⑩~⑬は児童健全育成推進財団が独自に認定する資格です。保有する上位の資格で回答してください。

【問42】児童館の活動内容

・児童館ガイドラインの第4章 児童館の活動内容による分類となります。

【問43】小学生以上の活動

・児童館の活動(事業・取組)が分類しにくい場合は、比較的各カテゴリーに近いものを選択してください。

・計測可能な場合は、令和2年度の実施回数(小学生・中学生・高校生世代の合計)を「頻度」の欄に記入してください。

・運動遊び・スポーツは開館日全てで実施したということであれば、問16で記入いただいた開館日数を転記してください。

・例:小学生向けの食物栽培のプログラムが20回あり、中高生対象のクッキングが6回あった場合は、⑩食育「頻度」の欄に合計の「26回」と記入してください。

・「ランドセル来館」とは、放課後児童クラブ登録児童ではなく、学校の放課後に自宅等に帰宅せずに、直接児童館へ来館する取組をいいます。

【問46】子育て支援の取組

・「子育て支援」とは、児童館ガイドラインに示す「保護者の子育て支援」「乳幼児支援」の内容をいいます。

【問47】地域子ども・子育て支援事業の取組

・地域子ども・子育て支援事業とは、子ども・子育て支援新制度に基づく13事業を指します。
①利用者支援事業
②地域子育て支援拠点事業
③妊婦健康診査
④乳児家庭全戸訪問事業
⑤養育支援訪問事業・子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業(その他要保護児童等の支援に資する事業)
⑥子育て短期支援事業
⑦子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)
⑧一時預かり事業
⑨延長保育事業
⑩病児保育事業
⑪放課後児童クラブ(放課後児童健全育成事業)
⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業
⑬多様な事業者の参入促進・能力活用事業

児童館と運営団体が違っていても、児童館の施設内で行われていれば〇をつけてください。

【付問47-2】放課後児童支援員の人数

・放課後児童クラブ担当職員の総数と、放課後児童支援員認定資格研修の修了者数について回答してください。

・放課後児童支援員総数には、放課後児童健全育成事業に従事する方の人数を記入してください。放課後児童支援員認定資格研修の未受講者の方も含みます。

【問49】配慮を必要とする児童の利用の有無

・「障害」の種類や程度は問いません。

・「児童館ガイドライン第4章 活動内容 4 配慮を必要とする子どもへの対応」より、選択肢を作成しています。

【問50】対応した相談

・問題文にあるとおり、日常の悩みの聞き取りなど立ち話相談なども含みます。児童館として「相談」として認知している件数をして回答ください。

【問55】相談員による相談

・相談員は、専任、兼任、巡回相談など全てを含みます。

【問57】連携・協力している社会資源

・児童館内で実施している放課後児童クラブ、地域子育て支援拠点事業所は含みません。

 

(3)大型児童館調査票について

   (大型児童館のみ対象 自治体を通さず、直接送付しています)

【送付資料 電子データ版ダウンロード】

①【大型児童館用】依頼文

②厚生労働省内簡(児童館実態調査)

③【大型児童館用】ご協力のお願い

大型児童館調査票

【問1】児童館の種別

・都道府県に届け出ている種別を選択してください(A型・B型)。

【問2】児童館の開設年月について

・児童館として開館した年月を記入してください。

【問3】児童館の建築年月

・現在使用している児童館の建物が建築された年月を記入してください。児童館開設と同時であれば【問2】と同じ、建て替えを行った場合は【問2】より後、建物を転用して開設した場合はその建物が建築された年月となります。

【問6】バリアフリー設備

・フラットフロアとは、館内に段差を設けない床設定を指します。

【問7】開館・休止の状況

・「休止中」は、都道府県に届出を提出している場合のみ○をつけてください。感染症対策等による臨時休館は含みません。

【問9】令和2年度の開館日数

・令和2年度に開館した実日数とともに、新型コロナウイルスの影響による、臨時休館等がなかった場合の開館予定日数も記してください。特に影響がなかった場合は両方とも同じ数値を記入してください。

【問10】令和2年度の延べ利用人数

・利用者総数の内訳について、県内外の人数や年齢別の来館者数がわかる場合は、別途資料を添付してください。

【問11】令和元年度の延べ利用人数

・利用者総数の内訳について、県内外の人数や年齢別の来館者数がわかる場合は、別途資料を添付してください。

【問12】開館時間

・条例や運営規則等であらかじめ規定されている通常の開館時間とします。令和3年10月1日時点、感染症対策等により臨時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の開館時間を回答してください。

【問13】休館日

・条例や運営規則等であらかじめ規定されている通常の休館日とします。令和3年10月1日時点、感染症対策等により臨時的に変更している場合でも、あらかじめ規定されている通常の休館日を回答してください。

【問14】運営費用

・施設の修繕、改築等整備費を除く。

・調査票の区分で記載できない場合や令和2年度分のみを切り分けられない場合は、自由記述欄に記入してください。なお、記入が難しい場合は、別紙添付にて回答してください。

・新型コロナウイルス感染症対策による消耗品費や備品購入費等の臨時的経費(修繕、改築等整備費は除く)も含めて回答してください。

【問16】基本方針

・児童館が大切にしている考え(理念・ビジョン・使命等)とします。

【問26】苦情対応

・社会福祉法第82条(社会福祉事業の経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならない)に基づいて、平成12年6月7日に厚生省局長通知により「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」が発出されており、選択肢の3つが定義されています。

【問28】ボランティアの参加

・利用対象児童でもある中学生・高校生によるボランティア活動も含まれます。

【付問28-1】ボランティアの属性

・選択肢「4.学生」は18才以上の学生(大学生や専門学校生など)、「6.児童」は18才未満とします。

・選択肢「5.利用者」は、他の選択肢と重複しても差し支えありません。

【問29】実習生の受け入れ

・実習生の所属課程や取得免許は問わず、大学、短大、専門学校等からの実習生について回答してください。中学生・高校生による職場体験は除きます。

【問32】職員の配置

・「児童厚生員」とは、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第38条に規定する「児童の遊びを指導する者」をいいます。

・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。

【問33】児童厚生員の勤続年数

・問32の②児童厚生員に該当する方について回答してください。

・令和3年10月1日時点の勤続年数・労働形態で回答してください。

・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。

・「平均勤務年数」は、児童厚生員の令和3年10月1日時点の勤続年数(1年未満の端数を切り上げ)を合計し、児童厚生員総数で除したあと、小数点以下を切り上げ整数で記入してください。

・異動等がある場合は児童館勤務の通算年数で回答してください。労働形態(常勤・非常勤)の変更がある場合も通算してください。

【問34】児童館長・児童厚生員の保有資格

・問32の①児童館長及び②児童厚生員に該当する方について回答してください。

・常勤とは、所定労働時間を通じて勤務する労働形態とします。これに対し、所定労働時間のうち一部を勤務する形態を非常勤とします。

・⑦及び⑧の「その他の国家資格」には、①~⑥以外の児童をはじめ福祉・医療に関する国家資格を記入してください。

・養護教諭や特別支援学校教諭については、その他⑦、⑧の欄に記入してください。

・⑨放課後児童支援員資格については、各都道府県が主催する放課後児童支援員認定資格研修を修了した方を指します。

・⑩~⑬は児童健全育成推進財団が独自に認定する資格です。保有する上位の資格で回答してください。

【問37】活動・取組の実施

・児童館ガイドライン第9章 大型児童館の機能・役割の機能を踏まえた分類となります。

【問39】市町村在住者のみを対象とした活動の有無

・児童館が所在する市町村の住民のみに向けた取組の有無について回答してください。

 

(4)市区町村調査票について

【送付資料 電子データ版ダウンロード】

①【市区町村用】依頼文・調査方法

②厚生労働省内簡(児童館実態調査)

③【市区町村用】ご協力のお願い

市区町村調査票

⑤【市区町村用・児童館票共通】参考資料(用語説明)

Ⅰ-⑩⑪小学校と中学校数について

・小中一貫校は小学校と中学校の両方にカウントしてください。

・公立の学校数をお答えください。私立は含みません。

【付問1-1】児童館数の記入について

・参考資料をご参照ください。「その他の児童館」がある場合は、施設概要を示す資料(データ)を添付してください。

・調査票の表に該当しない児童館がある場合は、自由記述欄へ「運営形態」「児童館種別」「館数」を記入してください。

【問2】新設予定について

・「新設」は、新たに児童館を単独で設置するものや、複合施設として新たに児童館が合築するものをいいます。

・元々あった児童館を別の場所に移す場合は「建て替え(移転)」とし、問3で回答してください。

【付問3-1】建て替え(移転含む)予定の児童館数について

・建て替え前後で、規模(児童館種別)が異なる場合は、建て替え後の規模(児童館種別)で回答してください。

【問4】大規模修繕の予定について

・「大規模修繕」とは、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の一種以上について行う過半の修繕をいいます。

【問5】休止中又は休止予定について

・「1.休止中」は、都道府県に届出を提出している場合のみ○をつけてください。感染症対策等による臨時休館は含みません。

・建て替え期間の休止(予定)は、10月1日基準日として都道府県に休止の届け出をしている場合に「1.休止中」又は「2.休止の予定がある」のいずれかにカウントし、届け出のない場合は「3.休止を検討している」カウントして回答してくだい。

【付問6-2】廃止後の建物の利活用について

・建物を解体する場合は「解体」、解体・利活用の予定がない場合は「なし」、他の施設へ転用する場合は、その施設の種別や機能(「放課後児童クラブ専用施設」、「地域子育て支援拠点施設」、「公民館」、「コミュニティセンター」など)を記入してください。

【付問11-1】類似施設(事業)について

・「地域子育て支援拠点事業」「放課後児童クラブ」「放課後子供教室」の事業概要は、参考資料をご参照ください。

【問17】自治体による研修の実施について

・自治体主催研修以外でも、付問17-2の選択肢のいずれかを実施している場合は、「1.実施している」に〇をつけ、付問17-1、17-2を回答してください。

【付問17-2】研修方法

・「4.研修のための費用補助」は、研修会の開催費用、旅費及び参加費等の補助や、指定管理者への指定管理費 (委託料等)に研修費用を含めている場合も該当するものとします。

【問18】年間運営費用について

・令和2年度実績で記入してください。新型コロナウイルス感染症対策による消耗品費や備品購入費等の臨時的経費(施設整備費は除く)も含めて回答してください。

・年間運営費用は、児童館種別ごとに合計し、端数は切り上げ、整数で記入してください。(例:76,543,210円→7655万円)

・「年間運営費用」は、児童館で実施している各種事業(放課後児童健全育成事業、地域子育て支援拠点事業等)の費用を含めて記入してください。

・「運営費(人件費除く)」は、施設整備費、人件費以外の事務費や事業費を記入してください。

・人件費の回答が難しい場合は、施設数・運営費(人件費以外の事務費・事業費等)を記入してください。

Ⅵ.児童館ガイドラインの運用について

・問20~問22の「児童館ガイドライン改正以降」とは、平成30年10月1日の改正以降を指します。平成30年10月1日以降、1回以上周知している場合は、「1.周知した」に該当します。

・児童館ガイドラインはこちらから

 

3.本調査に関するお問い合わせ

 「児童館の運営及び活動内容等の状況に関する調査研究」事務局(児童健全育成推進財団内)

 お問い合わせ専用回線:Tel 03-5464-1370【平日10:00~17:00受付】

 Eメール in4★kodomo-next.jp (←★を@に変更してメール)