【情報提供】児童福祉施設等における業務継続計画等についての通知が発出されました

お知らせ

2022.12.02の新着情報にてお知らせいたしました通り、児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)が公布され、令和5年4月1日 より施行されます。

改正省令では、児童福祉施設等の感染防止対策・指導監査の在り方に関する研究会報告書を踏まえ、児童福祉施設等に対して、

・業務継続計画を策定し、職員に対し周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施すること。定期的に業務継続計画の見直しを行うこと

・感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修・訓練を実施すること

を努力義務として定めております。

 今般、業務継続計画等を策定いただくに当たり、厚生労働省より都道府県・各指定都市・中核市各児童福祉主管部(局)長宛に通知が発出されましたので共有いたします。

(事務連絡)児童福祉施設等における業務継続計画等について

児童福祉施設等における業務継続計画(ひな形)

 

【参考】

2022.06.09新着情報 児童福祉施設における感染症マニュアル及び業務継続ガイドラインについて

 

事務連絡本文にある 3.研修動画(児童福祉施設に係る BCP について) 、5.研修動画(児童福祉施設に係る感染症対策について)は財団までお問い合せください。